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日曜日の一日一論点と明日はホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日もわがジャイアンツは勝ちまして、そんな日は
ユーチューブでハイライトを見るのが楽しいですね。

 ということで、日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法522条2項
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を
除き、書面の作成その他の方式を具備することを要し
ない。


 法令の特別の定めの例としては、保証契約ですね。

 では、過去問です。

 一部、確認問題もあります。

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(過去問など)

Q1
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q2
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

Q3
 AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承
諾の通知を4月1日に郵送により発送し、これが4月
3日にAに到達した。この場合、AB間の契約は、い
つ成立するか?(確認問題)

Q4
 債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を
要するか?また、契約の解除の制度趣旨は?
(確認問題)

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