週末の一日一論点、相棒が帰ってくる [一日一論点]
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おはようございます!
相棒の新シーズンに亀山復帰。
初代の相棒好きの私は、昨日のこのニュースでテン
ションがとんでもないことになりました。
秋が楽しみで仕方ありません。
そんな今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
判決による所有権移転登記を申請する場合、登記権
利者の住所を証する情報の提供を要する
(先例昭37.7.28-2116)。
判決による登記も頻出テーマの一つですね。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。
Q2
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。
Q4
A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。
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2022-06-24 05:45