直前期・共通 今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も早速、一日一論点確認しましょう。
今回は民法なので、直前期の方、23目標の方、共
通の内容です。
(一日一論点)民法
民法255条
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死
亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者
に帰属する。
試験でも頻出の共有に関する条文ですね。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。
Q2
甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。
Q3
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。
Q4
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。
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今日も早速、一日一論点確認しましょう。
今回は民法なので、直前期の方、23目標の方、共
通の内容です。
(一日一論点)民法
民法255条
共有者の1人が、その持分を放棄したとき、又は死
亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者
に帰属する。
試験でも頻出の共有に関する条文ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。
Q2
甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。
Q3
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。
Q4
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。
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2022-06-23 07:56