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直前期・土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑い1日でしたね。

 熱中症対策、しっかりやっていきましょう。

 そして、相棒の余韻がまだ残ります。

 巨人が弱すぎて野球に関心を失っていた最中だった
だけに、まさに一筋の光が差し込んできた感じでした。

 では、そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 単独申請でも登記識別情報の提供を要するのは、次
の3つの場合。
1.所有権保存登記の抹消
2.仮登記名義人がする仮登記の抹消
3.自己信託

 添付情報は、とても大事です。

 テキストで基本を振り返っておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)
 
Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。

Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない
(平23-26-イ)。

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