土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、土曜日の一日一論点、確認しましょう。
(一日一論点)民法
民法423条の5前段
債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債
務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処
分をすることを妨げられない。
債権者代位権の条文ですね。
後段部分も確認しておいてください。
では、過去問などです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問等)
Q1(確認問題)
詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?
Q2(確認問題)
債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?
Q3(過去問)
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。
Q4(過去問)
相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。
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務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処
分をすることを妨げられない。
債権者代位権の条文ですね。
後段部分も確認しておいてください。
では、過去問などです。
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(過去問等)
Q1(確認問題)
詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?
Q2(確認問題)
債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?
Q3(過去問)
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。
Q4(過去問)
相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。
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2022-06-11 06:09