直前期・月曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
巨人が弱すぎて野球が面白くありません泣
ということで、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法299条2項
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
1 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定
めた場合
2 株式会社が取締役会設置会社である場合
前条1項3号、4号というのは、書面または電磁的
方法による議決権行使を認めた場合です。
招集通知の発出期間も、よく確認しておきましょう。
では、今日は、確認問題として、株主総会の決議要
件を振り返りましょう。
ここでは、定款の別段の定め(条文のカッコ書の部
分)は考慮しないで、原則を解答してください。
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(確認事項)
1 普通決議(309条1項)
議決権を行使することができる株主の議決権の(①)
を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
(②)をもって行う。
2 特別決議(309条2項)
議決権を行使することができる株主の議決権の(③)
を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の
(④)以上に当たる多数をもって行う。
3 特殊決議(309条3項)
議決権を行使することができる株主の(⑤)であっ
て、当該株主の議決権の(⑥)以上に当たる多数をもっ
て行う。
4 特別特殊決議(309条4項)
総株主の(⑦)であって、総株主の議決権の(⑧)
以上に当たる多数をもって行う。
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2022-06-27 07:31