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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑かったですね。

 今日も暑くなるでしょうし、熱中症対策など、暑さ
には気をつけていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法23条2項(事前通知等)
 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するもの
である場合において、同項の登記義務者の住所につい
て変更の登記がされているときは、法務省令で定める
場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、
法務省令で定める方法により、同項の規定による通知
のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあ
てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。


 これは、事前通知に関する不動産登記法の条文です。

 このあたりは、条文にもきちんと目を通しておくと
いいですよね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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