直前期の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事保全法
民事保全法13条
1 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき
権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、
これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、
疎明しなければならない。
民事保全法では頻出の条文ですね。
注意すべきは、疎明の部分ですね。
また、疎明の方法は、民事訴訟法の188条を確認
しておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。
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えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。
Q2
仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。
Q3
保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。
Q4
仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。
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2022-06-16 06:07