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直前期の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法13条
1 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき
 権利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、
 これをしなければならない。
2 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、
 疎明しなければならない。


 民事保全法では頻出の条文ですね。

 注意すべきは、疎明の部分ですね。

 また、疎明の方法は、民事訴訟法の188条を確認
しておきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民保12条1項)。

 正直、民事保全法の管轄って頭に残りにくいところ
ですが、繰り返し確認するようにしてください。


A2 誤り

 Q1でもみたとおり、仮差押命令は、本案の管轄裁
判所に申し立てることができます。

 そして、本案の管轄裁判所が簡易裁判所であれば、
簡易裁判所に申立てをすることができます(民保12条
1項、3項本文)。


A3 正しい

 そのとおりです(民保32条4項等)。

 保全異議や保全取消しの申立てについての決定のこ
とを規定した32条4項や37条8項では、16条本文の規
定を準用しています。

 ですが、理由の要旨を示せば足りるとする16条ただ
し書の規定を準用していません。


A4 誤り

 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議また
は保全取消しの申立てがあった後であっても、債務者
の同意は不要です(民保18条)。

 取下げによって、特に債務者に不利益となることは
ないからです。

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 民事保全法は、得点しやすい科目の一つです。

 学習のポイントは、条文です。

 条文を丁寧に確認し、過去問を繰り返せば、ほぼ確
実に得点できる科目です。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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