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水曜日の一日一論点と直前期の精神 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日の名古屋は、昨日に続いてスッキリしない天気
となりそうです。

 さすがは梅雨という感じですね。

 雨はあまり好きではないのですが、涼しいのは何よ
りですよね。

 では、いつものように一日一論点です。



(一日一論点)会社法

会社法343条1項
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過
半数)の同意を得なければならない。


 今日も会社法に染まってください

 きちんと条文確認していますか?

 復習の際は、丁寧に確認しましょう

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の
選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査
役の意見を聴かなければならないが、その同意を得
る必要はない(平19-31-ウ)。

Q2
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会
社において、監査役の選任に関する議案を株主総会
に提出するには、監査役が二人以上ある場合にあっ
ては、その全員の同意を得なければならない
(平30-31-イ)。

Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
会の同意を得なければならない(平26-30-エ)。

Q4 
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参
与の選任に関する議案を株主総会に提出するには、
監査役会の同意を得なければならない(平24-31-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 意見を聴くのではなく、同意を要します(会社法
343条
1項)。

 今日の一日一論点をよく読み返しましょう。


A2 誤り

 全員の同意は要しません。

 過半数の同意です(会社法343条1項カッコ書)。

 これも、よく一日一論点の条文と照らし合わせま
しょう。



A3 誤り

 前2問と異なり、監査役の解任の議案に関し、監
査役な
どの同意は要しません。

 同意を得るのは、ほぼ不可能だからです。

 ここもまた一日一論点の条文を読み返しましょう。



A4 誤り

 会計参与の選任に関しては、監査役などの同意は
要し
ません。

 監査役の場合と混同しないようにしたいですね。

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 本試験が迫ってくると、どうですか?

 やっぱり、すごく不安ですよね。

 私が合格した年、この直前期はどう過ごしていたか。

 1問でも多く得点することだけを考えて、不安な気
持ちを打ち消すことばかりに集中していました。

 それぞれの科目には、テーマがあるじゃないですか。

 民法だと、代理や時効とか、会社法なら設立や役員
変更とか、そういうものですね。

 この直前期は、そのテーマごとに、ここは大丈夫か、
大丈夫だ、何とかなるとか。

 そんな具合ですね。

 この直前に迫ったこの時期だからこそ、一つでも多
くの「大丈夫」を増やしたいですよね。

 そして、司法書士バッジの画像を見ながら、「ここ
まで頑張ってきたのだから何とかなる」。

 とにかく、そう言い聞かせていましたね。

 これまでの頑張りは自分が一番知っているし、信じ
てあげられるのもやっぱり自分ですよね。

 不安になるくらいなら、一つでも「大丈夫」を増や
しておくことが大事かなと思います。

 あまり重要じゃないテーマより、重要なテーマを重
点的に繰り返すことが大事です。

 みなさんも、頑張って、一つでも多くの「大丈夫」
を増やしておいてください。

 とにかく、やるだけのことをやりましょう。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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