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直前期・週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。

(一日一論点)供託法

供託規則6条6項
6 供託書、供託通知書、代供託請求書、附属供託請
 求書、供託有価証券払渡請求書又は供託有価証券利
 札請求書に記載した供託金額、有価証券の枚数及び
 総額面又は請求利札の枚数については、訂正、加入
 又は削除をしてはならない。

 供託規則の中でも頻出の条文ですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

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A1 誤り

 撤回できません(先例昭37.10.22-3044)。


A2 誤り

 取戻しを請求することはできません。

 還付請求権が譲渡されると、その譲渡通知書に、特
に供託を受諾するものではない旨の記載がない限り、
受諾の意思表示を含むものとして取り扱われます。

 設問のように、積極的に受諾の旨が明示されていな
くても、上記のような事情のない限り、受諾として取
り扱われます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 印鑑証明書の添付を省略できるケースのひとつです
ね(供託規則26条3項2号)。


A4 誤り

 冒頭の「登記された法人」の部分が誤りです。

 設問の取扱いが認められるのは、印鑑を登記所に提
出できる者以外の者です(供託規則26条3項4号)。

 登記された法人は、登記所に印鑑を提出できるので、
印鑑証明書の添付を省略できません。

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 供託法も、午後の部で3問、確実に得点できる科目
です。

 ぜひとも3問得点して欲しいですね。

 対策としては、とにかく過去問を繰り返すことです。

 その際、供託の手続や払渡しの手続などは、供託規
則の条文もよく確認することが大切です。

 あとは、オートマ先例集で供託の先例をよく見てお
くといいですね。

 確実に得点しましょう。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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