直前期・週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日も早速、一日一論点確認しましょう。
(一日一論点)供託法
民法496条(供託物の取戻し)
1 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告
した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取
り戻すことができる。この場合においては、供託を
しなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消
滅した場合には、適用しない。
弁済供託の供託物の取戻しの規定ですね。
根拠は、民法にあります。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。
Q2
公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。
Q3
建物の賃借人は、賃料の増額請求を受けた場合にお
いて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒ま
れ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の
提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃
料を供託することができる(平24-10-ア)。
Q4
借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。
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2022-06-22 06:35