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直前期・週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点確認しましょう。


(一日一論点)供託法

民法496条(供託物の取戻し)
1 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告
 した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取
 り戻すことができる。この場合においては、供託を
 しなかったものとみなす。
2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消
 滅した場合には、適用しない。


 弁済供託の供託物の取戻しの規定ですね。

 根拠は、民法にあります。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃借人は、賃料の増額請求を受けた場合にお
いて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒ま
れ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の
提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃
料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。

 増額請求を受けた賃借人は、相当と認める額の賃料
を提供し、その受領を拒否されたときは供託をするこ
とができます。

 根拠は、借地借家法の32条2項ですね。

 また、賃借人側から減額請求をした場合の事案とセッ
トで学習しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。

 公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の
32条2項が適用となります。


A3 正しい

 そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。

 目下係争中とあることから、設問は、不受領意思明
確の事案です。

 この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をす
ることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料の供託
をすることができます。


A4 誤り

 家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないの
で、供託をすることはできません(先例昭24.10.20-
2449)。

 たとえ、設問のような不受領意思明確の事案であっ
ても、家賃債務が現実に発生した後でなければ、供託
はできないので注意しましょう。

 不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不
要とはいえ、それはあくまでも、現実に発生した債務
であることが前提です。

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 弁済供託は、とにかく先例ですね。

 先例をしっかり確認して、過去問を繰り返すことで、
確実に得点できるでしょう。

 弁済供託が、今年も出るかどうかわかりませんが、
頻出テーマなのでしっかり準備しておきましょう。

 オートマ先例集も確認しておくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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