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直前期の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。

 不動産登記規則3条は、目を通しておきましょう。

 以下、過去問です。


 できる限り、素早く解答してみてください。 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 常に付記登記で実行されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の場合、債権額の増額変更の登記をします。

 ですので、利害関係人がいて、その承諾があれば付
記登記、なければ主登記で実行されます。

 なお、利害関係人がいないときも、付記登記で実行
されます。


A3 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A4 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有する
ので、常に主登記です。


A5 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記です。

 付記登記によらないで登記されることはありません。


A6 誤り

 常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 先ほども書いたとおり、主登記か付記登記かという
問題は、よく出題されます。

 また、得点しやすいテーマでもあります。

 個人的にはですが、常に主登記というものを確認し
ておくことがコツかなと思います。

 そうすれば、消去法で、付記登記になるものを特定
できるはずです。

 おそらく、模試はもう終わったかと思うので、あと
は、ひたすら過去問ですね。

 本試験まで、過去問をよく繰り返し、テキストを再
確認しておきましょう。

 この直前期、頑張って乗り切ってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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