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直前期・週初めの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑い一日の名古屋でした。

 今日も朝から少し暑いです。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気を
つけて欲しいと思います。


 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 地上権、永小作権、賃借権もしくは採石権の登記が
されている土地または建物について、その権利の登
名義人を登記権利者とする所有権の移転の登記を申

するときは、その税率は、本来の税率に100分の
50を乗じた割合となる(登録免許税法17条4項)。


 記述式や択一で聞かれたら要注意の規定です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出す
る方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる(平21-
18-オ)。

Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該
代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下
げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明
情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-
18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 書面で申請したときの取下げは、書面でしかするこ
とはできません。


 オンラインにより取り下げることはできません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 不備を補正するための取下げであれば、取下げのた
めの特別の委任を受ける必要はありません。


 ですが、申請を撤回するための取下げについては、
当事者から取下げのための委任を要します。


 元々、登記を申請するための代理権を与えられたの
に、その申請を撤回することは、委任の趣旨に反する
ことになるからです。



A3 誤り

 却下されたときは、印紙の再使用証明を受けること
はできません。


 却下の場合には、領収書や印紙を貼り付けた申請書
が返ってこないためです。



A4 正しい

 そのとおりです。

 却下の場合は、添付情報が還付されるのみです。

 だからこそ、申請書に貼り付けた印紙の再使用証明
を求めることができないのです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法の択一では、今回の問題のような総論
分野での得点が大事です。

 この点は、これまで何回も書いてきたところです。

 総論分野できちんと得点をするためには、その部分
のテキストをよく読むことが大切かと思います。

 そして、過去問やでるトコと往復することですね。

 なかなか頭に残りにくいところではあるので、この
地道な繰り返しが大事です。

 本試験まで、約2週間。

 頑張って乗り切ってください!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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