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直前期共通・日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、久しぶりに朝からいい天気です。

 早速、日曜日の一日一論点といきましょう。

 今回は、直前期のみなさん、23目標のみなさん共
通の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法107条(代理権の濫用)
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
代理権を有しない者がした行為とみなす

 代理権の濫用の条文です。

 とても大事な条文の一つですね。

 以下、過去問などです。


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(過去問)

Q1
 代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代
理行為につき、民法112条の表見代理が成立するた
めには、代理権が消滅する前に、その代理人が当該本
人を代理して相手方と取引行為をしたことがあること
を要する(平6-4-エ)。

Q2(条文穴埋め問題)
民法114条(無権代理の相手方の催告権)
 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、
( ① )ものとみなす。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

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A1 誤り

 取引行為の実績は要しません。

 かつて取引したことがあるというのは、善意無過失
かどうかを判断する際の材料にはなります


 ですが、取引したことがなくても、112条の表見
代理は成立します。



A2 ① 追認を拒絶した

 本人が確答しないときは、追認拒絶みなしです。

 今後、類似の催告権の規定も出てきます。

 重要条文として、114条はよく確認しておいてく
ださい。



A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 催告期間内に本人が確答をしないときは、追認を
絶したものとみなされるからです(前問参照)。

 拒絶みなし=本人は責任を負わないということを、
この問を通じて理解しておきましょう。



A4 正しい

 そのとおりです。

 相手方Cの取消しにより、無権代理行為は確定的に
無効となります。

 このため、本人は追認できません。

 追認と取消しは早い者勝ちということです。

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 代理は、総則編の中の頻出テーマの一つですね。

 総則編からは3問出題されます。

 そして、総則編は、3問得点できる分野です。

 このようなテーマごとの得点のイメージを持つこと
はとても大切です。

 23目標のみなさんの次回のホームルームでは、こ
ういった話をしてみようかなと思っています。

 23目標の方は、ぜひ、参加してみてください。

 次回のホームルームは、7月4日(月)です。

 なんと、本試験の翌日ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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