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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑かったですね。

 今日も暑くなるでしょうし、熱中症対策など、暑さ
には気をつけていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法23条2項(事前通知等)
 登記官は、前項の登記の申請が所有権に関するもの
である場合において、同項の登記義務者の住所につい
て変更の登記がされているときは、法務省令で定める
場合を除き、同項の申請に基づいて登記をする前に、
法務省令で定める方法により、同項の規定による通知
のほか、当該登記義務者の登記記録上の前の住所にあ
てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。


 これは、事前通知に関する不動産登記法の条文です。

 このあたりは、条文にもきちんと目を通しておくと
いいですよね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記識別情報を提供できない場合は、登記義務者の
本人確認をすることができないので、申請する登記に
かかわらず、印鑑証明書の提供を要します。


 この機会に、印鑑証明書の提供を要する場合をよく
整理しておいてください。



A2 誤り

 最後の記述が誤りです。

 事前通知は書面で送付されますが、これに対する申
出は、登記をオンラインで申請したのであれば、オン
ラインによってします。


 このあたりの事前通知の手続の段取り、しっかり整
理しておいてください。



A3 正しい

 そのとおりです。

 注意点は、本人確認情報の提供により当然に事前通
知の手続が省略されるのではないということです。


 「登記官がその内容を相当と認めるとき」に、事前
通知の手続が省略されます。


 また、公証人の認証を受けることにより省略される
パターンも、条文でよく確認しておいてください。


 こちらも、登記官がその内容を相当と認めたときに
事前通知の手続が省略されることになります。



A4 誤り
 
 異議の申出により、当然に却下となるのではありま
せん。


 登記官が、登記を申請した者の申請権限の有無を調
査することになります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 以前も書きましたが、不動産登記法の択一で得点を
重ねるためには、今日みたいな問題が大事です。

 いわゆる総論分野ですね。

 このあたりは、まずは、過去問を完璧にする。

 そして、テキスト、条文を確認する。

 これが一番の対策ですね。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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