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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、土曜日の一日一論点、確認しましょう。

(一日一論点)民法

民法423条の5前段
 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債
務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処
分をすることを妨げられない。

 債権者代位権の条文ですね。

 後段部分も確認しておいてください。

 では、過去問などです。

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(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。

Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

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A1 受益者または転得者

 被告は、受益者または転得者です(民法424条の7
第1項)。


A2 できない

 受益者が善意の場合、転得者に対し詐害行為取消請
求をすることはできません。

 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をする
ことができる場合に、転得者にもその請求ができます
(民法424条の5)。

 受益者が善意の場合、債権者は詐害行為取消請求を
することができません(民法424条1項ただし書)。

 結果、転得者にもできないということになります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となり得ま
す(最判平11.6.11)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭49.9.20)。

 相続放棄自体は、相続編で詳しく学ぶところですが、
よく出る判例の一つなので、今のうちから結論だけで
も確認しておいてください。


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 確認問題や過去問は詐害行為取消請求をピックアッ
プしました。

 債権者代位権と詐害行為取消請求は、セットで学習
するといいですね。

 もっとも、改正でどちらも条文が増えました。

 特に、詐害行為取消請求は、なかなかのボリューム
なので、テキストの事例ごとに確認するといいですね。

 ここは、大事なところなので、頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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