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直前期・土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は暑い1日でしたね。

 熱中症対策、しっかりやっていきましょう。

 そして、相棒の余韻がまだ残ります。

 巨人が弱すぎて野球に関心を失っていた最中だった
だけに、まさに一筋の光が差し込んできた感じでした。

 では、そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 単独申請でも登記識別情報の提供を要するのは、次
の3つの場合。
1.所有権保存登記の抹消
2.仮登記名義人がする仮登記の抹消
3.自己信託

 添付情報は、とても大事です。

 テキストで基本を振り返っておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
 
Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。

Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない
(平23-26-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 これは、売主が買主に所有権の一部を売却し、その
共有者間で共有物分割禁止の特約をした事案です。


 この場合、所有権の一部の移転の登記と共有物分割
禁止の定めの登記を一つの申請情報で申請することが
できます。



A2 誤り

 前問と異なり、こちらは、所有権の移転の登記と共
有物分割禁止の定めの登記を一つの申請情報で申請す
ることはできません。


 売買契約の当事者と、共有物分割禁止の特約の当事
者が異なるからです。


 ここは、記述式で聞かれることもあるので、セット
で押さえておくといいでしょう。


A3 誤り

 登記識別情報の提供を要します。

 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要する例外の一つです。


 今日の一日一論点の内容ですね。


A4 誤り

 印鑑証明書の添付を要します。

 本来、印鑑証明書は、共同申請の場合に添付するも
のなので、これも、例外の一つです。


 Q3とセットで押さえておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、昨日は、記事でも書いたとおり、お隣の県の
家庭裁判所に行ってきました。

 初めて行くところは、やっぱりいいですね。

 といっても、裁判所なので、いいというのかどうか
よくわかりませんが。

 せっかくだから何か傍聴してこればよかったかなあ
と帰りの道中に思いました。

 それはともかく、今回の手続、解決までに少し時間
を要しますが、無事に終わって欲しいものです。

 そして、昨日の夜は、亀山復帰記念で、久しぶりに
亀山時代の相棒DVDを鑑賞しました。

 ちなみに、亀山時代の相棒のDVDは全巻揃っていて、
プレシーズンももちろん持っています。

 プレシーズンとは、相棒がシリーズ化される前の土
曜ワイド劇場時代の3作品です。

 土曜ワイド劇場とか、懐かしすぎますね笑

 そんな相棒フリークの私にとっての相棒神回は、シ
ーズン5の「バベルの塔」です。

 観たことのない人は、いつかの機会にぜひ観てみて
ください。

 これを相棒劇場版にすればよかったのにというくら
いのスペシャルクオリティです。

 ということで、余計な語りが入りましたが、今日も
一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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