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週末の一日一論点、相棒が帰ってくる [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 相棒の新シーズンに亀山復帰。

 初代の相棒好きの私は、昨日のこのニュースでテン
ションがとんでもないことになりました。

 秋が楽しみで仕方ありません。

 そんな今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 判決による所有権移転登記を申請する場合、登記権
利者の住所を証する情報の提供を要する
(先例昭37.7.28-2116)。


 判決による登記も頻出テーマの一つですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 判決によりBが単独で登記を申請することもできる
し、原則どおりAと共同して申請することもできます。



A2 誤り

 本問の和解調書では、単独で登記を申請することは
できません。


 権利者が単独で登記を申請するためには、登記手続
をする旨の内容の和解調書であることを要します。


 このように、和解調書等の内容、判決の場合の主文
は、きちんと書けるようにしておきましょう。



A3 誤り

 判決に執行文の付与を受けることを要するので、誤
りです。


 農地法の許可を証する情報を提供しても、登記は受
理されません。


 改めて、執行文の付与を要する場合を振り返ってお
いてください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本事案も、例外的に執行文の付与を要するケースの
ひとつです。


 もう一つは何だったか、テキストで振り返っておき
ましょう。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 判決による登記は、大きく分けると、添付情報、執
行文、承継執行文が柱のテーマとなります。

 過去問を解く際は、その当たりを意識して学習する
と整理しやすいと思います。

 不動産登記法は、特に、どういうことが聞かれるの
かという点を意識すると勉強しやすいですね。

 闇雲に解くよりも、テーマごとに学習すると、理解
も早くなると思います。

 オートマ過去問は、そのあたり、学習しやすいよう
に工夫して編集してあります。

 しっかり活用して欲しいですね。

 ちなみに、今日は、とある裁判上の手続のため、裁
判所に書類を提出しに行きます。

 少し離れたところなので郵送でもいいのですが、行っ
たことのない裁判所だけに、直接行きたくなります。

 行ったことのない役所や裁判所、法務局には、でき
る限り、直接行ってみたくなるんですよね。

 私の個人的な楽しみの一つですが、まあ、マニアッ
クかもしれませんね笑

 ということで、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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