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直前期・日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も暑い一日となりそうなので、水分補給など、
熱中症対策には十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続の登記をする前に、相続人間で遺産分割協
議が成立したときは、直接、「相続」を登記原因とし
て、不動産を取得するとされた相続人の名義で所有権
移転登記をすることができる(先例)。

 先例番号は省略しています。

 相続登記の中でも、頻出、かつ、基本の先例ですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。

Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している
場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直
接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 
Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

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A1 誤り

 住所の変更の登記を要します。

 登記名義人の住所等に変更が生じているときは、そ
の変更の登記をするのが原則です。


 その上で、例外として名変を省略できる例外をしっ
かり押さえておきましょう。


 また、権利者について名変が必要なケースもありま
すが、本問はその一つですね。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭32.3.22-423)。

 なお、数回にわたって住所を移転した結果、登記記
録上の住所に戻ってきたときは、名変は不要です。


 この点は、平成26年の記述式で聞かれています。


A3 誤り

 単独で申請することができるとする点が誤りです。

 「遺産分割」を原因とする持分の移転の登記は、原
則どおり、共同申請によります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続財産管理人の氏名は、完了後の登記記録には登
記されません。

 気をつけたいのは、本問は登記事項かどうかを聞い
ている点です。

 本問の登記の申請情報には、「申請人 亡A相続財
産管理人 B」と書きます。
 
 ですが、相続財産管理人の氏名は登記事項ではない
ので、登記されません。

 何が問われているのか、よく注意して問題文を読む
ようにしましょう。
  
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 いよいよ、来週の日曜日が本試験ですね。

 本試験まで、残り1週間です。

 この時期、私が合格した年は何をしていたでしょう。

 普段と何も変わりませんでした。

 私の場合は、ひたすら過去問を繰り返し、間違いノ
ートを何度も何度も確認していました。

 そして、以前の記事にも書いたように、自分は大丈
夫と言い聞かせるのみでした。

 不安な気持ちを打ち消して、前だけを向くためにと
いうことですね。

 とにかく、残り1週間、頑張りましょうね。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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