民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月19日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、債権譲渡を中心に相殺の途中までを解説し
ました。
昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったの
ですが、中でも試験によく出るのは債権譲渡です。
債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。
まずは、出題実績の高い対抗要件を、優先的に復習
するといいでしょう。
譲渡制限の意思表示は、その特約があっても、債権
譲渡自体は有効ということがポイントです。
その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのよう
にして債務者の利益とのバランスを図っているのか。
そんな具合に、整理をしていくといいでしょう。
このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金
債権の場合など、順次整理していってください。
対抗要件も含めて、でるトコを利用しながら、じっ
くり復習していただければと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。
Q2
AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。
Q3
AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。
Q4
確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。
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2021-04-20 06:26
2022年本試験に向けて頑張ろう! [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、4月18日(日)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
2022年合格目標の1年コースが、昨日から開講
となりました。
まずは、3時間の講義のリズムに慣れるところから、
始めていきましょう。
慣れないうちは、大変かと思います。
ですが、これから学習することは、すべて司法書士
の実務に役立つことばかりです。
焦ることなく、継続することが大切です。
頑張ってついてきてください。
では、今回の内容に関する過去問をピックアップし
ておきます。
直前期のみなさんも、復習のきっかけとして役立て
てください。
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(過去問)
Q1
Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を
自己の所有物であると偽ってCに売却し、占有改定に
より甲動産を譲渡した場合には、Cは、Bが所有者で
あると信じ、かつ、そう信じるについて過失がないと
きであっても、その時点で甲動産を即時取得すること
はできない(平17-9-ウ)。
Q2
Aは、Bが所有者Cに無断でBの画廊に展示してい
た甲絵画を、Bの所有物であると過失なく信じて購入
した。この場合において、Bが以後Aのために甲絵画
を保管する意思を表示したときは、Aは甲絵画を即時
取得する(平31-9-エ)。
Q3
AがBに対して甲動産を貸し渡している場合におい
て、Aが、Fに甲動産を譲渡し、Bに対し、以後Fの
ために甲動産を占有すべき旨を命じたところ、Bは、
Fと不仲であるとして、これを拒絶した。この場合に
は、Fは、甲動産に対する占有を取得しない(平16-
13-エ)。
Q4
Aは、Bが所有しCに寄託している動産甲をBから
買い受け、自らCに対し以後Aのために動産甲を占有
することを命じ、Cがこれを承諾した。この場合には、
Bの動産甲の占有権は、Aに移転する(平28-9-イ)。
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2021-04-19 06:25
日曜日の一日一論点と新しいスタート [一日一論点]
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おはようございます!
昨日も、名古屋は雨の一日でした。
今日からは、天気のいい日が続くみたいですが、ど
うでしょうか。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
地上権者は、地上権の存続期間の範囲内において地
役権者となることができ、地上権者を登記権利者とし
て地役権の設定の登記を申請することができる
(先例昭36.9.15-2324)。
用益権は、得点しやすい科目です。
得点しやすいところでは、確実に得点できるように
したいですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
宅地である甲土地について賃借権の設定の登記を申
請する場合は、その申請情報の内容として、賃料の定
めを、「乙土地を使用収益する」とすることができる
(平27-22-オ)。
Q2
地役権の設定の登記を申請する場合において、地役
権設定の範囲が承役地の一部であるときは地役権を設
定する範囲を申請情報の内容としなければならないが、
地役権設定の範囲が承役地の全部であるときは地役権
を設定する範囲を申請情報の内容とすることを要しな
い(平17-27-ウ)。
Q3
甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。
Q4
ある土地に設定された地上権のために、他の土地に
設定された地上権を目的とする地役権の設定の登記の
申請をすることができる(平23-16-ア)。
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2021-04-18 06:01
土曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
これからの直前期。
日々のペースメーカーとしても、本ブログを利用し
てもらえると嬉しいです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法440条3項前段
前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、
定時株主総会の終結後遅滞なく、第1項に規定する貸
借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の
日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法
により不特定多数の者が提供を受けることができる状
態に置く措置をとることができる。
前項の株式会社とは、簡単にいえば、官報や新聞な
どの紙媒体を公告方法とする会社のことです。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置に
よる変更の登記の申請書には、定款及びその者との契
約を証する書面を添付しなければならない(平25-
30-ア)。
Q2
会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数
回にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに
当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その
都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の
発行の登記の申請をしなければならない(平30-31-イ)。
Q3
公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、
貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアド
レスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表
の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのア
ドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付し
なければならない(平29-34-イ)。
Q4
公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。
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2021-04-17 05:51
直前期・2021目標の締めくくり [司法書士試験]
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おはようございます!
昨日、4月15日(木)は、補講でした。
出席していただいたみなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、会社法・商業登記法の改正部分を
中心に、その他の改正点をざっと確認しました。
今年の試験で、改正部分か、どれだけ出題があるか
はわかりませんけどね。
会社法のほかに、民法はもちろん、民事執行法や司
法書士法にも要注意です。
また、オートマ過去問では、予想問題も織り込まれ
ています。
でるトコやオートマ過去問を活用して、改正点もしっ
かりと理解を深めておいてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。
Q2
合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。
Q3
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。
Q4
A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。
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2021-04-16 06:14
民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月14日(水)は民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、契約の成立や同時履行の
抗弁、契約の解除などを解説しました。
今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが
特に重要です。
このあたりは、改正によって結構変わった部分もあ
ります。
改正にかかわるところは、でるトコをフル活用して
欲しいと思います。
そして、よくわからないところはテキストに戻って、
しっかりと読み込んで理解を深めていってください。
では、過去問です。
一部、改正に関係するところはいつもと違う形にし
てあります。
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昨日、4月14日(水)は民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、契約の成立や同時履行の
抗弁、契約の解除などを解説しました。
今回の範囲では、契約の成立、契約の解除あたりが
特に重要です。
このあたりは、改正によって結構変わった部分もあ
ります。
改正にかかわるところは、でるトコをフル活用して
欲しいと思います。
そして、よくわからないところはテキストに戻って、
しっかりと読み込んで理解を深めていってください。
では、過去問です。
一部、改正に関係するところはいつもと違う形にし
てあります。
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(過去問など)
Q1
Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。
Q2
土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。
Q3
AがBに契約の申込みの意思表示をした。Bは、承
諾の通知を4月1日に郵送により発送し、これが4月
3日にAに到達した。この場合、AB間の契約は、い
つ成立するか?(確認問題)
Q4
債権者が契約を解除する場合、債務者の帰責事由を
要するか?また、契約の解除の制度趣旨は?
(確認問題)
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2021-04-15 06:45
直前期の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の名古屋は、雨の一日でした。
体調管理には、十分気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)商業登記法
商業登記規則81条の2第2項
前項の申出(婚姻前の氏の記録の申出)をするには、
同項の登記の申請書に、次に掲げる事項を記載し、こ
れらを証する書面を添付しなければならない。
1 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
2 前号の役員又は清算人の婚姻前の氏
婚姻前の氏の登記、そろそろ記述式でも聞かれても
おかしくはないですよね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。
Q2
取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。
Q3
取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。
Q4
取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-04-14 06:26
民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月12日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の賃貸借の続きから、委任や請負など
を解説しました。
昨日の内容は、いずれも出題頻度としてはそれほど
高くないものばかりではあります。
ただ、いくつか細かな改正があった部分ではあるの
で、条文はきちんと確認しておくべきです。
その際、でるトコもしっかり活用してください。
そして、サッと復習をしたら、むしろ売買や賃貸借
の復習を優先するといいでしょう。
では、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
委任契約又は請負契約の当事者の一方による解除は、
将来に向かってのみその効力を生ずる(平30-19-エ)。
Q2
委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。
Q3
請負契約においては、請負人が仕事を完成しない間
は、注文者は、いつでも、請負人に生じた損害を賠償
して、契約を解除することができる(平25-19-ウ)。
Q4
使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-04-13 05:50
一日一論点とワンポイントアドバイス [司法書士試験]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
直前期の一日一論点、今日は、民事訴訟法です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法159条1項
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
民訴159条は、とても大事な条文の一つです。
丁寧に確認しましょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。
Q2
裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合に
は、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすること
ができる(平31-3-オ)。
Q3
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした当
事者は、その事実を争わないものと推定される
(平9-3-1)。
Q4
被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって
受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相
手方の主張した事実を自白したものとみなされる
(平18-1-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-04-12 05:53
一日一論点と補講のお知らせ [一日一論点]
おはようございます!
今日は日曜日。
先日も告知しましたが、来週、18日の日曜日から
2022目標の1年コースが始まります。
直前期のみなさんも、初心を振り返りつつ、民法の
基礎から再確認するといいですね。
今後も、本ブログを通じて、民法の復習をしていっ
て欲しいと思います。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
不動産の所有権が、AからB、BからCへと順次移
転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っ
ている場合において、現在の所有者のCが、Aに対し、
AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする
所有権の移転登記手続を請求することは、物権変動の
過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登
記法の原則に照らし、許されない(最判平22.12.16)。
ぜひ知っておきたい民法の判例ですね。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。
Q2
BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。
Q3
Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。
Q4
Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した
後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、
その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土
地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消し
をCに対抗することができる(平18-6-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-04-11 06:35