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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月20日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、前回の続きの取消しから、契約の
解除や危険負担などを解説しました。

 中でも、今のうちからきちんと理解しておいて欲し
いのは、解除や損害賠償と帰責事由の関係です。

 解除や損害賠償の請求をするのに、債務者の帰責事
由を要するか、という点ですね。

 このほか、危険負担の意味も、よく確認しておいて
欲しいと思います。

 さらに、取消しの場合の原状回復ですね。

 民法121条の2は、重要な条文だと思います。

 このあたりを中心に、今回の講義の内容、よく振り
返っておいてください。

 以下、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしていただ
ければと思います。

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(過去問等)

Q1(確認問題)
 債権者が損害賠償の請求をする場合、債務者の帰責
事由を要するか?
 
Q2(確認問題)
 債権者が契約の解除をする場合、債務者の帰責事由
を要するか?

Q3
 相手方の強迫行為により、完全に意思の自由を失っ
て贈与の意思表示をした者は、その意思表示の取消し
をしなくても、相手方に対し、贈与した物の返還を請
求することができる(昭59-2-3)。

Q4
 不動産の買主は、売主が当該不動産を第三者に売却
し、かつ、当該第三者に対する所有権の移転の登記が
された場合には、履行不能を理由として直ちに契約を
解除することができる(平29-16-エ)。

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