民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月5日(月)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の譲渡担保を少し解説した後、
債権編に入りました。
ここからしばらくは、債権編を学習します。
今日のところは、売買ですね。
売買では、担保責任をまずは整理しましょう。
近年の改正で、担保責任はかなり変わりました。
買主は、売主にどんな請求をすることができるかな
ど、条文とともに確認しておいてください。
もっとも、まだ本試験では聞かれていません。
でるトコを利用して、今回学習した内容をよく振り
返っておいてください。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
他人の物の売買において、目的物の所有者が売買契
約成立の当時から当該目的物を他に譲渡する意思がな
く、したがって、売主が当該目的物を取得して買主に
移転することができないような場合には、当該売買契
約は、無効である(平23-17-エ)。
Q2
他人の権利の売主がその権利を取得して買主に移転
し得る状態にあったにもかかわらず、買主がその他人
から自ら直接その権利を取得したことにより、売主の
債務が履行不能となった場合には、買主は、売買契約
を解除することができない(平23-17-オ)。
Q3
解約手付が授受された売買契約において、売主が売
買契約を解除するには、買主に対し、手付の倍額を償
還する旨を告げてその受領を催告するのみでは足りず、
その現実の提供をしなければならない(平13-17-ア)。
Q4
買主が売主に手付を交付した場合において、売主が
売買契約を解除するためにした手付の倍額の償還の受
領を買主が拒んだときは、売主は、手付の倍額の金銭
を供託しなければならない(平24-17-オ)。
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2021-04-06 05:32