SSブログ

令和3年度の本試験の案内 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 法務省から、今年の本試験の受験案内が公表されて
います。

  令和3年度受験案内(リンク・PDF)


 今年の本試験は、7月4日(日)です。

 願書受付期間は、4月30日(金)から5月17日
(月)までとなっています。

 口述試験は、10月25日(月)の予定です。

 その他、詳細は各自、確認してください。

 また、この受験案内の冊子は、TACの受付でも貰え
るはずかと思います。

 今日、講義がありますので、私のほうで確認して、
講義の際にもお伝えいたします。

 特に、願書の受付期間は、厳守してくださいね。

 今後、本ブログでも度々告知していきます。

 では、また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 合格目指して頑張ろう!
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

民法・次回から債権編 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月31日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を中心に解説
をしました。

 先取特権は、さほど出題の頻度は高くないのですが、
近年、よく出題されるのが、譲渡担保です。

 ここは、もっぱら判例を学習することになります。

 テキストで事案を整理したら、早めに、過去問やで
るトコを通じて理解を深めていくといいですね。

 端的に、結論をよく理解しておく感じで進めていく
といいと思います。

 今年の試験を受ける予定のみなさんも、譲渡担保は
出るものと思って、しっかり準備しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。