令和3年度の本試験の案内 [司法書士試験]
みなさん、お疲れさまです。
法務省から、今年の本試験の受験案内が公表されて
います。
令和3年度受験案内(リンク・PDF)
今年の本試験は、7月4日(日)です。
願書受付期間は、4月30日(金)から5月17日
(月)までとなっています。
口述試験は、10月25日(月)の予定です。
その他、詳細は各自、確認してください。
また、この受験案内の冊子は、TACの受付でも貰え
るはずかと思います。
今日、講義がありますので、私のほうで確認して、
講義の際にもお伝えいたします。
特に、願書の受付期間は、厳守してくださいね。
今後、本ブログでも度々告知していきます。
では、また更新します。
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願書受付期間は、4月30日(金)から5月17日
(月)までとなっています。
口述試験は、10月25日(月)の予定です。
その他、詳細は各自、確認してください。
また、この受験案内の冊子は、TACの受付でも貰え
るはずかと思います。
今日、講義がありますので、私のほうで確認して、
講義の際にもお伝えいたします。
特に、願書の受付期間は、厳守してくださいね。
今後、本ブログでも度々告知していきます。
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2021-04-01 13:00
民法・次回から債権編 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、3月31日(水)は、民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、先取特権と譲渡担保を中心に解説
をしました。
先取特権は、さほど出題の頻度は高くないのですが、
近年、よく出題されるのが、譲渡担保です。
ここは、もっぱら判例を学習することになります。
テキストで事案を整理したら、早めに、過去問やで
るトコを通じて理解を深めていくといいですね。
端的に、結論をよく理解しておく感じで進めていく
といいと思います。
今年の試験を受ける予定のみなさんも、譲渡担保は
出るものと思って、しっかり準備しておきましょう。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。
Q2
Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。
Q3
土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。
Q4
譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-04-01 06:42