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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何だかんだと、4月も下旬になりましたね。

 早いものです。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。

 不動産登記規則3条は、目を通しておきましょう。

 以下、過去問です。


 ササッと解答してみてください。 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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