週末の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
何だかんだと、4月も下旬になりましたね。
早いものです。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
所有権以外の権利の移転の登記
6号
登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。
不動産登記規則3条は、目を通しておきましょう。
以下、過去問です。
ササッと解答してみてください。
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(過去問)
Q1
根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
Q4
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。
Q5
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。
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行われる(平21-23-ア)。
Q2
抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。
Q3
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
Q4
抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。
Q5
所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。
Q6
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。
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2021-04-23 07:06