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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点から確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法64条1項

 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての
変更の登記又は更正の登記は、登記名義人が単独で申
請することができる。


 近年の記述式の試験では、かなりの確率で名変が出
ています。

 名変がいるのかどうか、また、変更か更正かという
こともよく確認するようにしましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が表題部所有者として記録されている所
有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同
会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があっ
たことを証する情報を提供しても、「所有者 A合同
会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を
申請することができない(平29-12-オ)。

Q2
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合に
おいて、判決書正本に登記義務者である被告の住所と
して登記記録上の住所と現在の住所が併記されている
ときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をし
ないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することが
できる(平24-17-5)。

Q3 
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚
姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登
記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定
する住民票コードを提供して申請することができる
(平28-16-オ)。

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