一日一論点とワンポイントアドバイス [司法書士試験]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
直前期の一日一論点、今日は、民事訴訟法です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法159条1項
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
民訴159条は、とても大事な条文の一つです。
丁寧に確認しましょう。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。
Q2
裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合に
は、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすること
ができる(平31-3-オ)。
Q3
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした当
事者は、その事実を争わないものと推定される
(平9-3-1)。
Q4
被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって
受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相
手方の主張した事実を自白したものとみなされる
(平18-1-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2021-04-12 05:53