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一日一論点とワンポイントアドバイス [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期の一日一論点、今日は、民事訴訟法です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法159条1項
 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
 

 民訴159条は、とても大事な条文の一つです。

 丁寧に確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。

Q2
 裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合に
は、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすること
ができる(平31-3-オ)。

Q3
 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした当
事者は、その事実を争わないものと推定される
(平9-3-1)。

Q4
 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって
受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相
手方の主張した事実を自白したものとみなされる
(平18-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民訴161条3項を確認しておくといいでしょう。

 その際、3項だけじゃなく、161条全体を確認し
ておくことが大切です。


A2 誤り

 即時抗告できません。

 口頭弁論の制限、分離、併合に関し、当事者には申
立権がそもそもありません。

 申立権がないものには、不服申立てもできません。


A3 誤り

 争ったものと推定されます。

 民訴159条2項を確認しておきましょう。


A4 誤り

 公示送達による呼出しの場合、擬制自白は成立しま
せん。

 民訴159条3項を確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、一部を除いて、条文ベースの出題を中心に
ピックアップしました。

 民事訴訟法は、条文ベースの出題が多いです。

 ですので、この直前期は、しっかりと条文も確認し
て欲しいと思います。

 もちろん、条文を通読するのではなくて、問題を解
いた際に丁寧に確認すればよろしいです。

 たとえば、Q1のような正しい肢。

 これをパッと見てすぐ正しいとわかる人は、たぶん
少ないでしょう。

 こういう場合、条文も確認して、正しいということ
を、まずはよく確認します。

 ただ、1回見ただけで頭に入るものじゃありません。

 ですので、その問題に印を付けておいて、パッと見
て、そのとおりと判断できるまで何回も繰り返す。

 条文は一度丁寧に確認しているので、あとは、問題
文と解説を繰り返すだけでいいでしょう。

 これを、その日の寝る前、次の日勉強を始める前と
いった具合に、短期間で繰り返す。

 「◯」の肢であれ、「×」の肢であれ、そこまで徹
底的に繰り返すことが大切ですね。

 頑張ってください。

 では、また更新します。



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