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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月19日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、債権譲渡を中心に相殺の途中までを解説し
ました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったの
ですが、中でも試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。

 まずは、出題実績の高い対抗要件を、優先的に復習
するといいでしょう。

 譲渡制限の意思表示は、その特約があっても、債権
譲渡自体は有効ということがポイントです。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのよう
にして債務者の利益とのバランスを図っているのか。

 そんな具合に、整理をしていくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金
債権の場合など、順次整理していってください。

 対抗要件も含めて、でるトコを利用しながら、じっ
くり復習していただければと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

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