20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、4月26日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の講義では、前回の保証債務の続きから、債権
者代位権、詐害行為取消請求を中心に解説しました。
債権者代位権は、まずは、基本編で学習したことを
改めて復習してください。
その上で、登記請求権を保全する場合の事例を整理
していってください。
中でも、被保全債権が金銭債権であっても無資力要
件を不要とする判例が大事ですね。
また、詐害行為取消請求ですが、改正により、なか
なか複雑になりましたよね。
ここは、テキストの事例をもとに、一つ一つじっく
りを整理するしかないでしょう。
でるトコを利用して、少しずつ理解していけばいい
と思います。
では、過去問などです。
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(過去問等)
Q1(確認問題)
詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?
Q2(確認問題)
債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?
Q3(過去問)
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。
Q4(過去問)
相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。
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2021-04-27 06:15