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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月26日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の保証債務の続きから、債権
者代位権、詐害行為取消請求を中心に解説しました。

 債権者代位権は、まずは、基本編で学習したことを
改めて復習してください。
 
 その上で、登記請求権を保全する場合の事例を整理
していってください。

 中でも、被保全債権が金銭債権であっても無資力要
件を不要とする判例が大事ですね。

 また、詐害行為取消請求ですが、改正により、なか
なか複雑になりましたよね。

 ここは、テキストの事例をもとに、一つ一つじっく
りを整理するしかないでしょう。

 でるトコを利用して、少しずつ理解していけばいい
と思います。

 では、過去問などです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。

Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 受益者または転得者

 被告は、受益者または転得者です(民法424条の7
第1項)。


A2 できない

 受益者が善意の場合、転得者に対し詐害行為取消請
求をすることはできません。

 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をする
ことができる場合に、転得者にもその請求ができます
(民法424条の5)。

 受益者が善意の場合、債権者は詐害行為取消請求を
することができません(民法424条1項ただし書)。

 結果、転得者にもできないということになります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 遺産分割協議は、詐害行為取消権の対象となり得ま
す(最判平11.6.11)。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭49.9.20)。

 相続放棄自体は、相続編で詳しく学ぶところですが、
よく出る判例の一つなので、今のうちから結論だけで
も確認しておいてください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、水曜日ですね。

 講義内でも告知しましたが、次回の講義の後は、し
ばらくGW休みになります。

 5月10日(月)が、次回の講義ですね。

 少し期間が空きますので、これまでの復習をしてお
いてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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