民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日、4月25日(日)は、1年コースの民法の講
義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日の午後の講義から、民法の総則編に入りました。
基本編では、債権譲渡の対抗要件が大事でしたね。
債務者への対抗要件と、債務者以外の第三者への対
抗要件をよく区別して学習してください。
また、抵当権を設定したときの当事者の呼び方、物
上保証人と保証人との違い。
これらも大事なところなので、よく確認しましょう。
さらに、代理では、代理の三要件をよく確認し、そ
れらの要件が欠けるときにどうなるか。
中でも、顕名がないときはどうか、代理権がないと
きはどうか、という点が大事ですね。
後者の無権代理は、次回も続いていきますから、ま
ずは、今日までの内容を振り返っておいてください。
以下、過去問などです。
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(過去問)
Q1
代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代
理行為につき、民法112条の表見代理が成立するた
めには、代理権が消滅する前に、その代理人が当該本
人を代理して相手方と取引行為をしたことがあること
を要する(平6-4-エ)。
Q2(条文穴埋め問題)
民法114条(無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、
( ① )ものとみなす。
Q3
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。
Q4
Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。
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A1 誤り
取引行為の実績は要しません。
かつて取引したことがあるというのは、善意無過失
かどうかを判断する際の材料にはなります。
ですが、取引したことがなくても、112条の表見
代理は成立します。
A2 ① 追認を拒絶した
本人が確答しないときは、追認拒絶みなしです。
今後、類似の催告権の規定も出てきます。
重要条文として、114条はよく確認しておいてく
ださい。
A3 誤り
本人Bは、責任を負いません。
催告期間内に本人が確答をしないときは、追認を拒
絶したものとみなされるからです(前問参照)。
拒絶みなし=本人は責任を負わないということを、
この問を通じて理解しておきましょう。
A4 正しい
そのとおりです。
相手方Cの取消しにより、無権代理行為は確定的に
無効となります。
このため、本人は追認できません。
追認と取消しは早い者勝ちということです。
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総則編からは、講義の復習として、でるトコを活用
してください。
そして、曖昧なところは、テキストの該当ページに
戻って、条文とともに確認してください。
ここから、より本格的に民法の学習が進んでいきま
すので、頑張ってついてきてください。
では、今週も一週間頑張りましょう!
また更新します。
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2021-04-26 06:06