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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月25日(日)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午後の講義から、民法の総則編に入りました。

 基本編では、債権譲渡の対抗要件が大事でしたね。

 債務者への対抗要件と、債務者以外の第三者への対
抗要件をよく区別して学習してください。

 また、抵当権を設定したときの当事者の呼び方、物
上保証人と保証人との違い。

 これらも大事なところなので、よく確認しましょう。

 さらに、代理では、代理の三要件をよく確認し、そ
れらの要件が欠けるときにどうなるか。

 中でも、顕名がないときはどうか、代理権がないと
きはどうか、という点が大事ですね。

 後者の無権代理は、次回も続いていきますから、ま
ずは、今日までの内容を振り返っておいてください。

 以下、過去問などです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代
理行為につき、民法112条の表見代理が成立するた
めには、代理権が消滅する前に、その代理人が当該本
人を代理して相手方と取引行為をしたことがあること
を要する(平6-4-エ)。

Q2(条文穴埋め問題)

民法114条(無権代理の相手方の催告権)
 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、
( ① )ものとみなす。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 取引行為の実績は要しません。

 かつて取引したことがあるというのは、善意無過失
かどうかを判断する際の材料にはなります


 ですが、取引したことがなくても、112条の表見
代理は成立します。



A2 ① 追認を拒絶した

 本人が確答しないときは、追認拒絶みなしです。

 今後、類似の催告権の規定も出てきます。

 重要条文として、114条はよく確認しておいてく
ださい。



A3 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 催告期間内に本人が確答をしないときは、追認を
絶したものとみなされるからです(前問参照)。

 拒絶みなし=本人は責任を負わないということを、
この問を通じて理解しておきましょう。



A4 正しい

 そのとおりです。

 相手方Cの取消しにより、無権代理行為は確定的に
無効となります。

 このため、本人は追認できません。

 追認と取消しは早い者勝ちということです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 総則編からは、講義の復習として、でるトコを活用
してください。

 そして、曖昧なところは、テキストの該当ページに
戻って、条文とともに確認してください。

 ここから、より本格的に民法の学習が進んでいきま
すので、頑張ってついてきてください。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。



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