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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、4月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点からはじめましょう。


(一日一論点)不動産登記法

 官公署が登記権利者となる登記については、官公署
は、遅滞なく、嘱託情報と併せて登記義務者の承諾を
証する情報を提供して、登記を嘱託しなければならな
い(不動産登記法116条1項)。


 嘱託による登記は、案外、出題されやすいです。

 この直前期、再確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しな
ければならない(平29-15-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記原因証明情報の提供を要します。

 この場合に不要とする例外はありません。


A2 誤り

 官公署が登記義務者となるケースでは、登記権利者
の承諾を証する情報の提供は要しません。

 今日の一日一論点の内容である官公署が登記権利者
となる場合と、よく比較しましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 あらかじめ通知を希望する旨の申出をしない限り、
官公署には登記識別情報は通知されません。


A4 誤り

 提供を要しません。

 だからこそ、官公署が登記権利者となる場合、原則
として登記識別情報が通知されないのです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 もうすぐ5月ですが、5月になれば、また模擬試験
があるかと思います。

 模擬試験は、本試験と同じタイムスケジュールで行
われますよね。

 時間配分を試すには、最適の機会です。

 そのほかにも、模擬試験を本試験と想定して、色々
と試してみてください。

 当日の朝、どれくらいに会場に到着するかとか、午
前が終わったらどう過ごすかとか。

 単に受けるだけじゃなくて、本試験を想定して、模
擬試験を受けて欲しいなと思います。

 頑張ってください!

 では、また更新します。



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