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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月27日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の無権代理の続きから、117条の責
任追及、代理権の濫用、復代理などを解説しました。

 このうち、117条の責任追及、代理権の濫用あた
りが、とても重要です。

 117条については、責任追及をするための要件を、
条文とともに正確に確認しましょう。

 また、代理権の濫用は、その効果が大事ですね。

 相手方が、代理人の権限濫用の意図につき悪意・有
過失だった場合、どうなるでしょう。

 このほか、代理行為の瑕疵、復代理では、どのよう
なことを学習したのか。

 よく思い出しておいてください。

 以下、過去問等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取
り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対
し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約
の履行を求めることができる(平14-2-イ)。

Q4(条文穴埋め問題)

民法107条(代理権の濫用)
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
( ① )とみなす。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 相手方Cは、Bに代理権がないことを知っていも
催告できます(民法114条)。



A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Q1の催告権と異なり、相手方が取消権を行使する
には善意でなければなりません(民法115条)。


 設問のCは、Aに代理権がないことを知っていた
で、取消しはできません。



A3 誤り

 Cは、無権代理行為を取り消した後は、民法117
条による責任を追及することはできません。



A4 代理権を有しない者がした行為

 代理権の濫用事例の場合、相手方が悪意有過失の場
合、代理人の行為は無権代理行為とみなされます。

 代理権の濫用は、重要だと思います。

 条文を丁寧に確認しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、1年コースのみなさんの次回の講義は、5月
2日の日曜日です。

 その後は、いったんGW休みに入ります。

 ですので、その次は、5月9日(日)ですね。

 スケジュールはよく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。




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