直前期の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
早速、今日の一日一論点、確認しましょう。
(一日一論点)会社法
会社法783条1項
消滅株式会社等は、効力発生日の前日までに、株主
総会の決議によって、吸収合併契約等の承認を受けな
ければならない。
今回は、組織再編です。
その一番基本ともいえる合併、この機会に、再確認
しておきましょう。
では、確認問題です。
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(過去問等)
Q1
簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、
吸収合併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?
Q2
簡易合併の要件は?
Q3 過去問
吸収合併の場合も、新設合併の場合も、存続会社又
は消滅会社の取締役は、合併契約に別段の定めがない
限り、合併の効力が生じた日にその地位を失う
(会社法平18-29-イ)。
Q4 過去問
吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(商登法平19-34-イ)。
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2021-04-10 06:19