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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何だかんだと、4月も下旬になりましたね。

 早いものです。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則3条(一部抜粋)
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
4号
 所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記
(処分の制限の登記を含む。)
5号
 所有権以外の権利の移転の登記
6号
 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記


 主登記か付記登記か、という問題はよく出ます。

 不動産登記規則3条は、目を通しておきましょう。

 以下、過去問です。


 ササッと解答してみてください。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により
行われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらな
いで登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、
付記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の極度額の変更の登記の申請には、必ず、
第三者の承諾を証する情報の提供を要します。

 極度額の変更について利害関係人がいるときは、そ
の承諾がなければ、実体上、効力を生じないからです
(民法398条の5)。

 そのため、根抵当権の極度額の変更の登記は、常に
付記登記で実行されます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の利息を元本に組み入れると、債権額が増加
します。

 そして、その変更の登記を付記登記ですることによ
り、登記上、不利益を受ける第三者がいる場合は、そ
の承諾を証する情報を提供したときは付記登記。

 これを提供しないときは、主登記で実行されます
(不登法66条)。

 なお、利害関係人がいないときも、付記登記で実行
されます。


A3 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。


A4 誤り

 破産法による否認の登記は抹消登記の実質を有する
ので、常に主登記です。

 この破産法による否認の登記は、根抵当権の関連で、
平成13年あたりの記述式の問題で聞かれています。


A5 誤り

 所有権の更正の登記は、常に付記登記です。

 付記登記によらないで登記されることはありません。


A6 誤り

 常に付記登記です(不動産登記規則3条6号)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 4月下旬といえば、もうすぐ願書受付です。

 期間は、4月30日(金)から、5月17日(月)
までです。

 本ブログのお知らせコーナーにも書いてありますの
で、よく確認してください。

 願書は、早めに出したほうがいいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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