SSブログ

20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月21日(水)は、20か月コースのみなさ
んの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから連帯債務を中心に
解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係
や保証債務との比較が聞かれやすいです。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認するようにしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 また、絶対効に関しては、連帯債権との比較も大事
かなと思います。

 そのあたり、よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

 今回は、過去問以外の確認問題も含みます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 更改、相殺、混同

 更改、相殺、混同の3つです。

 条文は、それぞれ438条、439条1項、440条です。


A2 できない

 設問の場合、他の連帯債務者は、反対債権を有する
連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務
の履行を拒むことができるにとどまります(民法
439条2項)。


A3 誤り

 全額の請求はできません。

 この場合、死亡した連帯債務者の共同相続人は、被
相続人の債務の分割されたものを承継し、各自、その
承継した範囲において、連帯債務を負担するにとどま
ります(最判昭34.6.19)。


A4 誤り

 時効の利益の放棄の効力は、他の連帯債務者に及び
ません(民法441条本文、相対効)。

 絶対効を生じるのはQ1の3つだけです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 債権編も、だいぶ佳境に入ってきました。

 来週は、債権者代位権や詐害行為取消権などを学習
します。

 これらは、基本編でも学習しています。

 講義の中でも告知しましたが、次回の講義までに、
テキスト1の内容を復習しておいてください。

 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 地道な反復が大切です。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。