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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月20日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、前回の続きの取消しから、契約の
解除や危険負担などを解説しました。

 中でも、今のうちからきちんと理解しておいて欲し
いのは、解除や損害賠償と帰責事由の関係です。

 解除や損害賠償の請求をするのに、債務者の帰責事
由を要するか、という点ですね。

 このほか、危険負担の意味も、よく確認しておいて
欲しいと思います。

 さらに、取消しの場合の原状回復ですね。

 民法121条の2は、重要な条文だと思います。

 このあたりを中心に、今回の講義の内容、よく振り
返っておいてください。

 以下、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしていただ
ければと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 債権者が損害賠償の請求をする場合、債務者の帰責
事由を要するか?
 
Q2(確認問題)
 債権者が契約の解除をする場合、債務者の帰責事由
を要するか?

Q3
 相手方の強迫行為により、完全に意思の自由を失っ
て贈与の意思表示をした者は、その意思表示の取消し
をしなくても、相手方に対し、贈与した物の返還を請
求することができる(昭59-2-3)。

Q4
 不動産の買主は、売主が当該不動産を第三者に売却
し、かつ、当該第三者に対する所有権の移転の登記が
された場合には、履行不能を理由として直ちに契約を
解除することができる(平29-16-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 要する

 債務者に帰責事由がある場合に、債権者は、損害賠
償を請求できます(民法415条1項)。

 損害賠償は、お金の問題でもあります。

 このため、損害賠償には、約束を守らなかったこと
に対する制裁的な意味合いがあります。


A2 要しない

 契約の解除は、債務の履行を得られない債権者を、
契約の拘束力から解放するための制度です。

 解除には、約束を守らなかった相手に対する制裁と
いう目的がありません。

 帰責事由を要するとすると、不可抗力の場合でも契
約が続いたままになってしまい、かえって不都合です。

 このため、債務者の帰責事由を要しません。

 この点、損害賠償の請求のケースとよく比較してお
いてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 表意者が完全に意思の自由を失っている場合、意思
能力を有しない者がした意思表示と同視できます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 第三者に登記をした時点で、売主の債務は、履行不
能となります。

 このため、債権者である買主は、履行の催告をする
ことなく、直ちに契約を解除できます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回学習した内容は、いずれも、後日の講義でも出
てくる話です。

 基本編の内容は、とても大事です。

 講義の中でも随時指摘しますが、今後も、基本編は
度々読み返して欲しいと思います。

 関連するテーマを学習した際に読み返すと、効率も
いいかと思います。

 とにかく、反復学習が大切ですから、これから頑張っ
て欲しいと思います。

 みなさんの次回の講義は、日曜日です。

 引き続き頑張りましょう!

 また更新します。




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