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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月12日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の賃貸借の続きから、委任や請負など
を解説しました。

 昨日の内容は、いずれも出題頻度としてはそれほど
高くないものばかりではあります。

 ただ、いくつか細かな改正があった部分ではあるの
で、条文はきちんと確認しておくべきです。

 その際、でるトコもしっかり活用してください。

 そして、サッと復習をしたら、むしろ売買や賃貸借
の復習を優先するといいでしょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約の当事者の一方による解除は、
将来に向かってのみその効力を生ずる(平30-19-エ)。

Q2
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q3
 請負契約においては、請負人が仕事を完成しない間
は、注文者は、いつでも、請負人に生じた損害を賠償
して、契約を解除することができる(平25-19-ウ)。

Q4 
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 請負契約について誤りです。

 請負契約を解除したときは、原則どおり、初めにさ
かのぼって無効となります。

 一方、委任契約の解除は、設問にあるとおり、将来
に向かってのみ、その効力を生じます(民法652条、
620条)。


A2 誤り

 いずれも不要式の契約なので、書面ですることを要
しません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 民法641条を確認しておきましょう。


A4 誤り

 使用貸借は、借主の死亡によって終了します(民法
597条3項)。

 ですので、当事者のいずれか一方の死亡により終了
するというのは誤りです。

 これは、絶対に間違えたくない定番の知識です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 そういえば、直前期のみなさんは、願書と受験案内
は受け取りましたでしょうか?

 各地の法務局で受け取ることもできますし、TAC
の受付でも受け取ることができます。

 まだもらっていない人は、早めに受け取っておきま
しょう。

 また、受験案内と願書はセットになっています。

 受験案内にも、きちんと目を通しておいてください。

 法律に携わる者として、ルールを事前に確認してお
くことは、当然のことですからね。

 意識を高く持つことが、合格にはとても必要なこと
だと思っています。

 では、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。



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