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一日一論点と補講のお知らせ [一日一論点]



 おはようございます!

 今日は日曜日。

 先日も告知しましたが、来週、18日の日曜日から
2022目標の1年コースが始まります。

 直前期のみなさんも、初心を振り返りつつ、民法の
基礎から再確認するといいですね。

 今後も、本ブログを通じて、民法の復習をしていっ
て欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不動産の所有権が、AからB、BからCへと順次移
転したにもかかわらず、登記名義がなおAの下に残っ
ている場合において、現在の所有者のCが、Aに対し、
AからCに対する真正な登記名義の回復を原因とする
所有権の移転登記手続を請求することは、物権変動の
過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登
記法の原則に照らし、許されない(最判平22.12.16)。


 ぜひ知っておきたい民法の判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に土
砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の行為
の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、Bは、
Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措置を請求
することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却した
後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消したが、
その後に詐欺の事実について悪意のCがBからこの土
地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消し
をCに対抗することができる(平18-6-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、相手方Aの責任能力の有無を問わず、物権
請求権を行使できます。



A2 誤り

 現に占有しているCはもちろんのこと、Cの占有
通じて間接的に占有しているBにも明渡しを求め
るこ
とができます。



A3 正しい

 そのとおりです。

 Cが実際に乙建物を所有したこともなく、単に登
名義を有するにすぎない場合、Aは、Cに対し、
乙建
物の収去と土地の明渡しを求めることができま
せん。


A4 誤り

 対抗できません。

 設問のCは、取消し後の第三者です。

 この場合、AとCは対抗関係にあるので、Cが悪
であっても、登記がなければ、Aは、Cに所有権
を対
抗できません。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、今回も告知です。

 受講生のみなさんには、すでに告知済みではありま
すが、4月15日(木)は補講があります。

 この補講は、会社法、商業登記法の改正部分を中心
とした内容となります。

 受講生のみなさんには、改正後の内容で講義をしま
したが、その再確認というところですね。

 こちらの補講は、ライブ受講生はもちろん、記述式
の講義を受講されていた通信の方も受けられます。

 また、当日は補講用のレジュメを使用しますが、そ
ちらは当日、受付でもらうことができます。

 講義が始まるまでに受け取っておいてください。

 では、日曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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