SSブログ

憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



 おはようございます!

 昨日、2月27日(日)は、午前が憲法、午後が商
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 憲法の講義では、表現の自由を中心に人身の自由の
途中まで
を解説しました。

 今回も、重要な判例がいくつか出てきました。

 前回の講義でも解説しましたが、憲法の判例は、そ
の結論よりも判旨の内容をよく読むようにしましょう。

 結論に至る筋道の中で、裁判所がどのように述べて
いるのか。

 そこをよく意識して欲しいと思います。

 そして、判例をベースにした出題では確実に得点で
きるようにしていきましょう。

 では、今回は、司法書士試験の過去問からのピック
アップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法
でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視するこ
とができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう
(平26-1-ア)。

Q2
 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が
国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国
民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由
及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障さ
れており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、
報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずるこ
とは許されない(平27-1-エ)。

Q3
 報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段・
方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもち
ろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないも
のであっても、取材対象者である国家公務員の個人と
しての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精
神に照らし、社会観念上是認することのできない態様
のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱
し違法性を帯びる(平28-1-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。