今日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は火曜日ですが、今週の講義は、11日の金曜
日の午前・午後です。
いつもとスケジュールが違いますので、受講生のみ
なさんは、気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法81条の2
配偶者居住権の登記の登記事項は、第59条各号に
掲げるもののほか、次のとおりとする。
1 存続期間
2 第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを
許す旨の定めがあるときは、その定め
配偶者居住権の登記の絶対的登記事項は、存続期間
ですね。
用益権の登記事項は、よく確認しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。
Q2
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請において、所有権の移転の登記の申請情報の内
容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の
期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補
正に係る書面を登記所に提出する方法によってするこ
とができる(平30-14-ア)。
Q3
所有権の登記名義人であるAが死亡し、その配偶者
Bが相続を放棄したため、未成年の子Cが唯一の相続
人となった場合において、AからCへの相続による所
有権の移転の登記をCの法定代理人としてBが申請す
るときに、BがCの法定代理人であることを証する情
報としてAの法定相続情報一覧図の写しを提供して申
請することはできない(令2-15-エ)。
Q4
書面申請により登記を申請するための委任による代
理人が復代理人を選任している場合に、当該復代理人
を選任した代理人が死亡した場合、復代理人の代理権
は消滅しないので、申請書に本人又は法定代理人から
当該委任による代理人への委任状及び当該代理人から
復代理人への委任状を添付して、当該復代理人から登
記の申請をすることができる(平21-15-イ)。
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2022-02-08 05:52