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供託法・司法書士法 昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月15日(火)は、供託法・司法書士法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、最初に供託法の残りを解説し、途
中から司法書士法に入りました。

 その中でも、業務を行い得ない事件と司法書士法人
が試験でもよく出ますね。

 業務を行い得ない事件は、最初は複雑なように感じ
るかと思います。

 ですが、これは、その名のとおり、業務を行うこと
ができない事件です。

 つまり、受任できないのが原則です。

 そして、「他の事件」「依頼者の同意」というキー
ワードがポイントになります。

 このあたりを念頭に置いて、講義で説明した過去問
の事例を元に確認するといいでしょう。

 司法書士法は範囲も狭いですし、1問しか出題され
ません。

 現時点での復習の優先度は低いですが、確実に1問
得点できるように準備していきましょう。

 では、過去問です。
 
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(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる(平24-8-
ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

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