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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますね。

 雪が降ってる地域もありますし、そういう場所の方
は、足元に十分気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 持分会社の解散事由は、次のとおり(会社法641条)
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散事由の発生
3 総社員の同意     4 社員が欠けたこと
5 合併(消滅会社の場合)6 破産手続開始の決定
7 解散を命じる裁判

 一部、横に書いたので見にくいかもしれませんが、
条文でも確認しておいてください。

 また、比較として、株式会社の解散事由を確認する
ことがより重要ですね。

 では、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当
該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする
場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員
の承認を受けなければならない(平29-33-オ)。

Q2
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

Q3
 合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額
を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求すること
ができない(令2-32-オ)。

Q4 
 合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、
その資本金の額を減少することができない
(平27-32-オ)。

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