今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
寒い日が続きますね。
雪が降ってる地域もありますし、そういう場所の方
は、足元に十分気をつけてください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
持分会社の解散事由は、次のとおり(会社法641条)
1 定款で定めた存続期間の満了
2 定款で定めた解散事由の発生
3 総社員の同意 4 社員が欠けたこと
5 合併(消滅会社の場合)6 破産手続開始の決定
7 解散を命じる裁判
一部、横に書いたので見にくいかもしれませんが、
条文でも確認しておいてください。
また、比較として、株式会社の解散事由を確認する
ことがより重要ですね。
では、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当
該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする
場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員
の承認を受けなければならない(平29-33-オ)。
Q2
合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。
Q3
合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額
を減少する場合を除き、出資の払戻しを請求すること
ができない(令2-32-オ)。
Q4
合同会社以外の持分会社は、損失の填補のために、
その資本金の額を減少することができない
(平27-32-オ)。
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2022-02-15 06:02