祝日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は祝日ですね。
金曜日ですから、三連休という人も多いでしょうか。
そんな祝日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
共有物に対する不法行為による損害賠償請求権は、
各共有者が自己の持分についてのみこれを行使すべき
であり、他人の持分に対しては何ら請求権を持たない
から、全損害額の賠償を請求することはできない
(最判昭41.3.3)。
共有からは、判例からの出題が多いです。
共有では、どのような判例を学習したでしょう。
よく思い出しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。
Q2
甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。
Q3
A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。
Q4
A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。
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2022-02-11 05:00