今日の一日一論点と会社法について [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
もうすぐ3月ですが、まだまだ寒いですね。
昨日も、かなり寒かったです。
引き続き、体調管理には十分注意していきましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法115条
種類株式発行会社が公開会社である場合において、
株主総会において議決権を行使することができる事項
について制限のある種類の株式(以下この条において
「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総
数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、
直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2
分の1以下とするための必要な措置をとらなければな
らない。
この条文は、公開会社のみに適用される条文である
ことが、一つの急所ですよね。
公開会社かどうかの区別も間違えることのないよう
に、基本を振り返っておいてください。
以下、過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。
Q2
監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変
更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該
定款の変更の効力が生じた時に満了する(平26-30-イ)。
Q3
株式会社が発行する異なる種類の株式のうち、株主
総会又は種類株主総会において議決権を行使すること
ができる事項について制限のある種類の株式を議決権
制限株式という(平29-28-ア)。
Q4
会社法上の公開会社において、議決権制限株式の数
が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったとき
は、発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された
議決権制限株式は、無効となる(平29-28-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022-02-22 05:06