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今日の一日一論点と会社法について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ3月ですが、まだまだ寒いですね。

 昨日も、かなり寒かったです。

 引き続き、体調管理には十分注意していきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法115条

 種類株式発行会社が公開会社である場合において
株主総会において議決権を行使することができる事項
について制限のある種類の株式(以下この条において
「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総
数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、
直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2
分の1以下とするための必要な措置をとらなければな
らない。


 この条文は、公開会社のみに適用される条文である
ことが、一つの急所ですよね。

 公開会社かどうかの区別も間違えることのないよう
に、基本を振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q2
 監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変
更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該
定款の変更の効力が生じた時に満了する(平26-30-イ)。

Q3 
 株式会社が発行する異なる種類の株式のうち、株主
総会又は種類株主総会において議決権を行使すること
ができる事項について制限のある種類の株式を議決権
制限株式という(平29-28-ア)。

Q4
 会社法上の公開会社において、議決権制限株式の数
が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったとき
は、発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された
議決権制限株式は、無効となる(平29-28-イ)。

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