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今日の一日一論点と会社法について [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 もうすぐ3月ですが、まだまだ寒いですね。

 昨日も、かなり寒かったです。

 引き続き、体調管理には十分注意していきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法115条

 種類株式発行会社が公開会社である場合において
株主総会において議決権を行使することができる事項
について制限のある種類の株式(以下この条において
「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総
数の2分の1を超えるに至ったときは、株式会社は、
直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2
分の1以下とするための必要な措置をとらなければな
らない。


 この条文は、公開会社のみに適用される条文である
ことが、一つの急所ですよね。

 公開会社かどうかの区別も間違えることのないよう
に、基本を振り返っておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q2
 監査役設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の変
更をした場合には、取締役及び監査役の任期は、当該
定款の変更の効力が生じた時に満了する(平26-30-イ)。

Q3 
 株式会社が発行する異なる種類の株式のうち、株主
総会又は種類株主総会において議決権を行使すること
ができる事項について制限のある種類の株式を議決権
制限株式という(平29-28-ア)。

Q4
 会社法上の公開会社において、議決権制限株式の数
が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったとき
は、発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された
議決権制限株式は、無効となる(平29-28-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 親会社の会計参与になることはできません(会社法
333条3項1号)。

 詳細は、条文を確認しておきましょう。

 また、これと類似のものとして、監査役の兼任禁止
規定も確認しておくといいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法332条7項1号、
336
条4項2号)。

 定款の変更による任期の満了の規定は、完璧にして
きたいですね。


A3 誤り

 種類株主総会において、の部分が誤りです。

 議決権制限株式の定義、会社法108条1項3号をよく
認しておきましょう。

 会社法は言葉の意味が大事ということがよくわかる
題だと思います。


A4 誤り

 当然に無効とはなるのではありません。

 設問の場合、会社には、議決権制限株式の数を発行
株式の総数の2分の1以下にするための措置をとる
義務
が生じるにすぎません(会社法115条)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 会社法は、苦手意識を感じる受験生は、かなり多い
んじゃないかと思います。

 合格者の方でもそうですね。

 どうしたら、苦手意識を克服できるでしょうか。

 会社法が苦手ですという方、その苦手意識のせいで、
会社法にかける時間が少なくなっていませんか?

 個人的な考えですが、会社法にかける時間を増やす
ことで、普通に克服できると思います。

 問題演習を通じて、わからないところをテキストに
戻ってしっかり読み込みしてみましょう。

 テキストをきちんと読み込めば読み込むほど、これ
まで以上に理解が進むはずです。

 合格者の方も、テキストをしっかり読み込むことで、
会社法の苦手意識を克服した人が多いです。

 苦手というのは、それにかける時間が少なくなって
いるだけだと思います。

 当てはまるなと感じる人は、もう少し、会社法に触
れる時間を増やしてみてください。

 そして、得意科目に近づけていきましょう。

 やればできます。

 頑張ってくださいね。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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