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司法書士法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月20日(日)は、午前が司法書士法、午
後が商業登記の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義で、供託法・司法書士法の講義が
終了となりました。

 その司法書士法の講義では、主に、司法書士の義務
を中心に解説をしました。

 司法書士法からは、業務を行い得ない事件や司法書
士法人がよく出題されています。

 ですが、近年は、今回の講義で学習した司法書士の
義務や登録からも出題されています。

 これらは、昔はよく出ていました。

 それが最近もまた出題されるようになってきたので、
ここを含めて全体的に過去問を潰していきましょう。

 範囲自体は狭いので、直前期に、徹底的に繰り返し
て、確実に1問得点しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(過去問)

Q1
 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。

Q3
 司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 拒むことはできません。

 設問の依頼は、簡裁訴訟代理等関係業務に関するも
のではありません。

 したがって、司法書士には、依頼に応じる義務があ
ります。


A2 誤り

 総額の記載のみでは足りません。

 報酬額の内訳を、詳細に記載しなければなりません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 なお、改正により、懲戒権者が法務大臣となってい
ることに注意しましょう。


A4 誤り

 戒告を含めた懲戒処分のすべての場合に、聴聞の手
続を要します。

 これも、改正があった部分です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 上記の解説にも書いたとおり、司法書士法は、施行
規則も含めていくつか改正がありました。

 去年の本試験では、そういった改正点は、聞かれま
せんでした。

 特に注目すべきところとしては、懲戒権者が法務大

臣であること。

 そして、司法書士1名のみとする司法書士法人の設
立が可能となっていることですね。

 他にも、司法書士法施行規則の細かいところが改正
されています。

 規則の規定も、よく確認しておきたいですね。

 また、みなさんの次回の講義は、水曜日です。

 いつもの火曜日ではありません。

 さらに、水曜日は祝日のため、いつ
もと講義の時間
帯も異なります。


 午前10時からの講義と、午後2時からの講義の2
コマです。

 また、この日から憲法に入ります。

 基礎講座も大詰めとなりましたが、これまでどおり、
頑張っていきましょう!

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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