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供託法・今日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月11日(金・祝)は、2022目標のみ
なさんの供託法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 いつもは金曜日は講義はありませんが、祝日の昨日
は、日曜日と同じく2コマの講義でしたね。

 そんな昨日は、前回の続きから、払渡手続を中心に、
執行供託の途中までを解説しました。

 払渡手続は、供託の申請手続よりも、何かと厳格に
なっていましたよね。

 両者を比較しながら、添付書面と提示書面をよく整
理しておいてください。

 特に、印鑑証明書の添付の省略が大事です。

 このほか、消滅時効の起算点など、でるトコや過去
問を通じて、手っ取り早く振り返っておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

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